家を建てるときの税金を徹底解説!知っておくべき6つの税金と軽減制度

2024.07.20

注文住宅コラム

マイホームを建てるときには夢と期待でいっぱいになりますが、同時に様々な費用がかかることも事実です。
なかでも意外と見落としがちなのが「税金」です。
注文住宅を新築する際には、6つの税金がかかります。
一方、それを軽減できる制度もあるので、どちらもしっかりと把握しておきましょう。
そこで今回は、それぞれの税金の特徴や納税のタイミング、そして軽減制度についてご紹介します。

◾️建てるときの税金と建てた後の税金

家を新築する際の税金は大きく分けると次の2つに分類されます。

(1) イニシャルコスト:家を建てるときに一度だけかかる税金
(2) ランニングコスト:家を建てた後も継続してかかる税金

それでは、具体的な税金についてみていきましょう。

◾️イニシャルコストとしての税金

まず、家を建てるときに一度だけかかるイニシャルコストとしての税金には、次のようなものがあります。

① 不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物を取得したときにかかる地方税です。
新築住宅の引き渡し後、自治体から納税通知書が送られてきます。
ただし、通知書が届くまでに1年以上かかることもあるので要注意です。

・税額の計算方法:固定資産税評価額 × 3%

詳細は次の総務省のサイトを参考にしましょう。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_17.html

② 印紙税

印紙税は、売買契約書や工事請負契約書、住宅ローン契約書などの作成時にかかる国税です。
契約書に収入印紙を貼ることで納税します。

税額は契約金額によって異なりますが、軽減措置が適用されます。
例えば、契約金額が1,000万円超5,000万円以下の場合、通常20,000円のところ、軽減後は10,000円となります。

詳細は次の国税庁のサイトを参考にしましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

③ 登録免許税

登録免許税は、取得した土地や一戸建て、マンションなどを所有者名義で法的に登記する際にかかる税金です。
通常、決済・引き渡し日に法務局で納税します。

主な税率(軽減後):
– 所有権保存登記:0.15%
– 所有権移転登記(建物):0.3%
– 所有権移転登記(土地):1.5%(2026年3月まで)
– 抵当権設定登記:0.1%

詳細は次の国税庁のサイトを参考にしましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

④ 消費税

家を新築する場合、消費税が課税されるのは原則的に建物だけで、土地に消費税はかかりません。
ただし新築の注文住宅の場合は、住宅会社に支払う設計費と建築費も課税対象となり、それぞれに10%の消費税がかかります。

◾️ランニングコストとしての税金

次に、家を建てた後も継続的に支払わなければいけないランニングコストの税金には、次のようなものがあります。

⑤ 都市計画税

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を捻出するために市町村が課す税金です。
毎年1月1日時点で市街化区域内に固定資産を所有している人が対象となります。

納税時期:4〜6月頃(年4回の分割納付も可能)
計算方法:評価額 × 税率(上限0.3%)

詳細は次の総務省のサイトを参考にしましょう。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_16.html

⑥ 固定資産税

固定資産税も、毎年1月1日時点で固定資産を所有している人にかかる税金です。
土地や建物の資産価値に応じて算出された税額を市町村に納めます。

納税時期:4〜6月頃(年4回の分割納付も可能)
計算方法:評価額 × 税率(標準税率1.4%)

詳細は次の総務省のサイトを参考にしましょう。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html

◾️税金の軽減制度・優遇措置を活用しよう

上記のように、新築時にはさまざまな税金がかかりますが、それを軽減できる制度や、優遇措置もあります。
これらの制度を見逃さず、しっかり活用しましょう。
項目別に、主な制度をご紹介します。

(1) 住宅ローン控除(減税)

住宅ローンを利用して家を購入・取得、または増改築した人が一定の条件を満たす場合、
住宅ローンの年末残高の0.7%が所得税から控除されます。
納めるべき所得税額が控除額よりも少ない場合は、住民税からも上限97,500円が差し引かれます。

住宅ローンの控除を受けるには、必要書類を揃え、入居年の翌年に確定申告をしなければなりません。
会社員の方の場合、確定申告が必要なのは原則入居1年目のみで、
2年目以降は、年末調整のタイミングで勤務先に必要書類を提出するだけで済みます。

●新築時に住宅ローン控除を受けられる条件
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
・住宅の引き渡し後または工事完了から6ヶ月以内にそこへ住むこと
・床面積が50㎡以上あり、自宅で事業を営む場合は2分の1以上が居住用であること
・合計所得金額が2,000万円以下であること

また、令和4年度の税制改正により、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅または2024年・2025年に入居する新築住宅は、
何らかの省エネ基準に適合する建物でなければ住宅ローンの控除を受けられなくなっています。

控除期間はいずれも最大で13年間ですが、借り入れ限度額は住宅性能によって異なるため、注意が必要です。

詳細は次の国税庁のサイトを参考にしましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm

(2) 贈与税の非課税措置

令和5年4月1日時点の法令では、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、
親や祖父母から、家を新築・購入する資金の贈与を受ける場合、一定額まで贈与税が非課税になります。
非課税限度額は、贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、
それ以外の住宅の場合には500万円までの資金贈与が非課税となります。

●贈与税の非課税措置を受けられる条件
・贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与資金の全額を充てて家を建てること
・新築住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・贈与を受けた年の1月1日時点で本人が20歳以上であること

詳細は次の国税庁のサイトを参考にしましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

(3) 各種税金の軽減措置

上記以外に、不動産取得税、印紙税、登録免許税、都市計画税、固定資産税にもそれぞれ軽減措置があります。
条件を確認し、適用を受けましょう。

◾️まとめ

新築注文住宅にかかる税金は複雑で、種類も多いですね。
しかし、きちんと理解し、活用できる軽減制度を把握しておくことで、よりスムーズな家づくりが可能になります。

税金の詳細や軽減制度の適用については、不動産会社や建築会社、税務署などの専門家に相談するのがおすすめです。
また、ココアハウスでは、税金や優遇制度の情報提供はもちろんのこと、お客様の家づくりを資金面からトータルでサポートしています。
夢のマイホームを賢く・お得に叶えるために、税金の知識を味方につけましょう。家づくりでわからないことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

COCOA HOUSE

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